登記・減失登記

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滅失登記の時期、方法、費用を教えてください。

解体工事後をして建物がなくなった場合、滅失登記の届け出が必要だと聞きました。滅失登記とは、どのような方法でいつまでに申請しなければならないのでしょうか。費用としてはどのくらいかかるものなのでしょうか。また、この作業は誰かに委託することも可能ですか?

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解体工事着工後、速やかに土地家屋調査士に相談をして下さい。その際の費用は4〜5万円です。なお、ご自身で行うことも可能です。

時期について

滅失登記は建物の解体後、1カ月以内に行わなければならないことが法律により定められています。

もし1カ月以上放置した場合、不動産登記法第164条に違反し罰則の発生になります。その場合は10万円以下の過料が発生します。これは刑罰ではありませんが、金銭的なペナルティを当事者に与えることになります。登記に関する資格は、司法書士と土地家屋調査士の2つが該当しますが、建物が存在するか、しないかという不動産の表示に関しては、土地家屋調査士の専権事項となりますので滅失登記は土地家屋調査士が担当します。

次に土地家屋調査士に依頼する場合ですが、通常1〜2週間程度の準備期間を要しますので、解体後速やかに手続きを進めることが大切です。ご自身で滅失登記を行う場合は慣れない作業となりますので、すぐに法務局に足を運ぶなどして必要な書類は何かを確認してください。

方法について

土地家屋調査士に相談をする場合には、タウンページの閲覧やインターネットで検索するなどして、候補となる土地家屋調査士を探します。依頼したい業者が見つかった場合には電話にて「建物を壊したので滅失登記を行いたい。具体的にはどのような相談をすればよいか」と確認していただくといいでしょう。自身で滅失登記をする場合は、書類の作成が必要になります。

大まかな流れは次の4ステップになります。

  1. 法務局において登記簿謄本を取得し、登記内容を確認する。
  2. 建物の滅失登記の申請書を法務局にて入手し記載する。
  3. 取り壊し証明書と解体工事会社の印鑑証明、解体工事会社の登記簿謄本を解体工事会社から受け取る。
  4. 1〜3の書類を法務局に提出する。
  5. 法務局の混み具合によりますが、書類提出後、1週間程度で登記完了証が発行される。

費用は

建物が滅失登記された後には、固定資産税の課税台帳から建物が抹消されます。翌年(1月1日現在が判断基準)からは建物の固定資産税は発生しなくなります。万が一、請求が続くようなら一度市役所へ確認してください。

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